証券会社についての解説

お役立ち情報

証券会社(しょうけんがいしゃ)とは、有価証券の売買や売買の仲介などを行う会社のことです。金融商品取引法の第一種金融商品取引業の登録が無ければ営業することができません。


第一種金融商品取引業とは

金融商品取引法第二十八条  この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一  有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
二  第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
三  次のイからハまでのいずれかに該当する行為
イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ 第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
四  第二条第八項第十号に掲げる行為
五  第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為


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